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小規模事業者感染拡大防止緊急支援費補助金について(申請受付期間5/18~6/30)

2020年10月29日

小規模事業者感染拡大防止緊急支援費補助金について

石川県では、顧客と対面型の営業を行う小規模事業者が営業継続・再開に向け導入する感染拡大防止のための取り組みを支援いたします。(審査の上、交付決定等を決定いたします。交付決定通知を受けた方は、下記【重要】を必ずご確認いただき、事業を実施してください。)

【補助対象者】

中小企業基本法に規定する会社で以下①、②のいずれも満たす、小松市内に施設・店舗を有する事業者

①従業員20人以下(パート・アルバイト含む)又は事業場面積が100㎡以下

・従業員数は令和2年5月1日現在とします。

・「パート・アルバイト」には、日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて雇用される者、または季節的業務に4か月以内の期間を定めて雇用される者は含みません。

②令和2年4月21日以前より以下の業種で事業を営む法人又は個人事業主

日本標準産業分類における大分類

・H:運輸業、郵便業

・I:卸売業、小売業

・M:宿泊業、飲食サービス業

・N:生活関連サービス業、娯楽業

・O:教育、学習支援業 に該当する事業(公的機関は除く。)

※ 以下に該当する場合は本補助金の対象外となります。

・次のいずれかに該当する中小企業(みなし大企業)

a.発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業

b.発行済株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業

c.大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業

・公序良俗に反する事業

・公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第121号)第2条第5項の性風俗関連特殊営業、石川県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員または同条第4号に規定する暴力団員等と関係がある場合等)

・石川県の休業要請対象事業者に該当するが、要請等に応じずに営業を行っていた施設・店舗

詳しくは、下記公募要領をご覧ください。

【補助対象取組(事業)】

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、飛まつ感染防止用具等の資材等を新たに導入するために係る経費

(具体例)

・客と店員を隔てる遮蔽のためのビニールカーテンや衝立の購入及び設置に係る経費

・客同士の距離を保つための床表示の資材購入に係る経費

・カウンターやテーブルの改修に係る経費 等

【補助上限額】 1事業者あたり 20万円

【補助率】 4/5

【申請期間】 令和2年5月18日(月)~6月30日(火)まで

【申請手続】

交付申請書等の提出書類は、令和2年6月30日(火)(当日消印有効)までに、申請書提出先へ郵送してください。
次の①~⑤すべての書類を提出してください。
①交付申請書(第1号様式)
②役員等名簿(第2号様式)
(個人事業主は事業主本人を記載)
③対象要件を満たすことがわかる書類
a.従業員20人以下:令和2年5月1日現在の勤務表、従業員名簿等
b.事業場面積が100㎡以下:登記簿謄本、平面図、賃貸借契約書等
④導入する資材等の経費の見積書、領収書、ホームページやカタログ等
(品名、金額(税抜)、支払日(すでに支払が完了した経費のみ)がわかるもの)
⑤営業活動を行っていることがわかる書類
(法人の場合)次のいずれかの書類
・前年の確定申告書(別表一)、
・履歴事項全部証明書(申請日より3ヶ月以内に発行されたもの)
(個人事業主の場合)次のいずれかの書類
・前年の確定申告書(第一表)、開業届
※③、④、⑤についてはいずれも写し可。

【重要】交付決定通知を受けた方へ ※下記留意点等を必ずご確認ください。

【公募要領・申請手引き等】

【申請書類】

【申請先】 小松商工会議所中小企業相談所 経営支援課

申請宛名は「小松商工会議所 小規模事業者感染拡大防止緊急支援費補助金申請受付係 あて」とお書きください

※ 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から持参による書類提出はご遠慮下さい

※ 封筒には 1つの申請書類を封入し、複数分の申請書類を同封しないでください

 

お問い合わせ先

中小企業相談所 経営支援課

TEL:0761-21-3121